2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
その上で、市町村立学校については、教育の機会均等の観点から、校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、そういった学校の基幹的職員については、国が定数の標準を定めて給与の三分の一を負担するという制度でございます。
その上で、市町村立学校については、教育の機会均等の観点から、校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、そういった学校の基幹的職員については、国が定数の標準を定めて給与の三分の一を負担するという制度でございます。
さらには、子供の権利擁護、職員への指導やメンタルヘルスに関する研修を修了した基幹的職員、いわゆるスーパーバイザーを施設に配置し、職員へ助言、指導等を行うことにより、施設職員の資質の向上を図っているところでありますが、今後とも、こうした取り組みを通じて、虐待を受けた児童に対する適切な支援を行わなければならない。 そのための調査をやれというお話がございました。
具体的な対応としまして、まずは施設職員の質や意識の向上を図るための研修の充実、さらには、ケア体制を見直して、できる限りチームを組んで複数の体制として担当者一人が抱え込むことがないような組織体制を推進をし、なおかつ、施設内での職員間の連携を図るために指導的な立場として基幹的職員を配置をしていくこと、さらには、施設における第三者委員会の設置等の措置や、相談先を記載をしました子どもの権利ノートの作成、推進
それから、各施設における先駆的実践プログラムの集約や、専門的支援、援助技術に関する調査研究等の実施による施設運営体制の充実強化や、入所児童に対する援助技術の向上についても図ってきておりまして、さらには、自立支援計画等の作成、進行管理等を担う基幹的職員の配置を平成二十一年度からスタートするなど、その体制の強化というのを図ってきているところでございます。
現状でも、自主的に各施設等で研修等、御努力いただいているわけでありますが、しかしながら、社会的養護専門委員会の報告書におきましても、社会的養護の担い手となります方々の専門性の確保や質の向上を今後とも図る必要があるという御指摘をいただいておりまして、特に職員の研修等につきまして、職員等の指導や自立支援計画等の作成や進行管理を行う基幹的職員、いわゆるスーパーバイザーと申しますが、こういった配置を義務づけるであるとか
学校事務職員についても、学校の基幹的職員であり、国庫負担から外すつもりはないという答弁がこれまで歴代の文部科学大臣から繰り返しなされてきているわけであります。
これを全部足しまして十兆二千八百億、こういうことになるわけでありまして、このうちの人件費については、学校の基幹的職員である教職員の給与費、これは義務標準法及び義務教育費国庫負担法によって財源保障で必要な総額を確保しているんだと。また、学校施設については、公立文教施設整備費負担金によって、必要な財源の支援を行っている。
中教審の昨年五月の中間報告の中でも、こうした職員の方々は学校運営に必要な基幹的職員であるというふうに述べています。 ここで大臣にお聞きしますけれども、事務職員、栄養職員の方々も引き続き義務教育費国庫負担制度の対象として堅持するお立場かどうか、お伺いしたいと思います。
中教審のお出しになった、作業部会がお出しになりました義務教育費に係る経費負担の在り方についての中間報告を読ませていただきますと、教員はもとよりですけれども、学校の事務職員、そして栄養職員の方々についても学校運営には必要な基幹的職員というふうにありました。
それからまた、財政措置の御質問でございますが、当然に栄養教諭は教諭、養護教諭、事務職員などと並びまして学校の基幹的職員となるべきものでございます。市町村の財政力にかかわらず、やはり必要数を確保すると、こういうことから、その給与費につきましては、法律で都道府県の負担とした上で、義務教育費国庫負担法によりまして原則二分の一については国庫負担をすると、こういうことにいたしておるわけでございます。
もちろん、栄養教諭にならない学校栄養職員の皆さんも学校給食の管理という重要な職務がございますから、これは基幹的職員として働いていただかなきゃなりません。給与についても、県費負担教職員と同様に、引き続いて市町村立学校給与負担法によって都道府県の負担とした上で、義務教育費国庫負担法によって原則としてその二分の一国庫負担とする仕組み、これを持っておるわけでございます。
○政府参考人(田中壮一郎君) 栄養教諭につきましては、現に義務教育諸学校に配置されております学校栄養職員の方々に栄養に関する専門性に加えまして教育に関する資質を身に付けていただきまして食に関する指導の充実を図ろうとするものでございますので、基本的には学校給食を実施している義務教育諸学校に配置されることを想定しておるところでございまして、これら義務教育諸学校に配置された栄養教諭につきましては、基幹的職員
同時に、栄養教諭ということでございまして、教諭、養護教諭、事務職員、これはともに学校の基幹的職員でございますから、これまでの教育費国庫負担法による給与費の二分の一負担、この制度を堅持していくというのが、文部科学省、我々の強い方針でございます。皆さん方からの御指摘でございます。
そういう意味で、これからも学校の基幹的職員として引き続き義務教育費国庫負担制度の対象としてこれをきちっと対応していく、この方針に変わりはないわけでございます。
○政府参考人(近藤信司君) 栄養教諭としての配置基準についてのお尋ねでございますが、新設される栄養教諭は教諭、養護教諭、事務職員などとともに学校の基幹的職員として位置付けられるものでありまして、食の指導の充実のためにも全国的に一定数の栄養教諭を確保する必要があり、他の教職員と同様、義務標準法により標準定数を定めることといたしておるわけでございます。
○石井(郁)委員 この点でも、これまでの文科省の答弁は極めてはっきりしていたわけでございまして、これは平成四年の鳩山邦夫文部大臣の答弁なんですけれども、義務教育費国庫負担制度の根幹は死守する、必ず守っていかなければならない、極端に言えば未来永劫と言ってもいいかもしれない、「事務職員、栄養職員は、これは学校というものの中の基幹的職員であるからして、彼ら、彼女らを外すということも絶対あってはならない、」
そういう意味では、教員、養護教諭とともにこの事務職員、そして栄養職員、これは基幹的な職員でありますから、この方々の給与費の負担のあり方、これはまさに国庫負担のあり方、これを今まで貫いてまいりましたし、これからも、学校の基幹的職員としての国庫負担の対象としてきちっと位置づけて堅持していく、これが必要である、このように考えております。
私の考えそのものはもう何度も述べているところでございますし、事務職員、栄養職員も学校の基幹的職員ということは、今、委員がおっしゃいましたように、学校を構成する教員、栄養職員、失礼しました、養護教員とともに非常に大事な役割を担っている職種の方々でございまして、これを一部を一般財源化するというようなことは、混乱が生じこそすれ何の私は利益もないというふうに思うところでございます。
また、遠山大臣は、五月二十八日の経済財政諮問会議において、事務職員、学校栄養職員は、教員と並ぶ学校の基幹的職員であるとの認識をはっきりと示されております。このことは歴代の文部大臣の答弁でも幾度も確認されてきていることでございます。 一方で、大蔵省、当時の大蔵省ですが、もう十九年も前から事務職員、学校栄養職員の国庫負担の一般財源化を言ってきております。
そういう意味では、基幹的職員ということの内実についても是非とも大臣にはこれまで同様に、あるいはこれまで以上に認識をしていただいて頑張っていただきたいということをエールを送りまして、質問を終わりたいと思います。 ちょっと超過しまして済みません。ありがとうございました。
○河村副大臣 事務職員、学校栄養職員、従来から教員とともに学校の基幹的職員である、この認識は微動だにいたしておりませんで、これからもそういうことでなければいかぬ、また、それでないと学校そのものが成り立っていかない、こういう思いでございます。
「学校に配置されている教員、事務職員、学校栄養職員は、そのいずれが欠けても、学校に期待されている活動を円滑かつ効率的に行なうことが困難か、又は不可能になるという意味では、これらの教職員は、すべて学校の基幹的職員」、「基幹的職員」という言葉を使っている。「であるといってよいと思います。」
○河村副大臣 委員御指摘のとおり、栄養職員であれ、そして事務職員等々、学校現場で今頑張っておられる皆さん方は、まさに教育を進める上での基幹的職員であるという基本認識に立って進めておるところであります。
○国務大臣(遠山敦子君) 事務職員、それから学校栄養職員につきましては、従来から教員あるいは養護教員とともに学校の基幹的職員と認識しております。これらの職員につきましては、いわゆる義務標準法によって配置の基準が規定されておりまして、それに要する経費については義務教育費国庫負担法により国庫負担の対象といたしております。
御指摘の学校栄養職員それから事務職員につきましては、これは教諭、養護教諭とともに、私ども、学校の基幹的職員であるというふうに認識をいたしているところでございまして、これらの職員につきましては、現行の制度といたしましては、いわゆる義務標準法によりまして配置の基準が定められておりまして、そしてまた、それに要する経費につきましては、義務教育費国庫負担法によりまして国庫負担の対象とされているところでございます
事務職員、学校栄養職員に関しましても、これは教員、養護教員、教諭とともに学校の基幹的職員であると認識いたしておりまして、このことにつきましても義務教育費国庫負担法により国庫負担の対象とされているところでございます、それに要する経費についてですね。したがいまして、我が省としましては、今後ともこのような制度の基本は堅持してまいる所存でございます。